文書作成日:2023/04/20

国税庁が行う簡易な接触とは、文書や電話による連絡または来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触をいいます。ここでは、2022年(令和4年)12月に国税庁が発表した資料(※)などから、相続税の簡易な接触の実施状況をみていきます。

調査結果から、相続税の簡易な接触件数の推移をまとめると表1のとおりです。


令和3年度の相続税の簡易な接触の事績をまとめると表2のとおりです。

なお、実地調査件数は新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年度にそれ以前の半数以下となる5,106件に減少しました。令和3年度は6,317件で23.7%の増加となりました。新型コロナウイルス感染症の感染者数は減少傾向にあり、今後は相続税の実地調査件数も増加することが予想されます。
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(※)国税庁「令和3事務年度における相続税の調査等の状況(令和4年12月)」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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